こんにちは、マルミ(@marumarumi_chan)です。
先日、日本へ一時帰国した際に運転免許証の更新を行ってきました。
私は、住民票転出済みなので国内に住民票がありません。
そして免許証の有効期限も1年半残っていたので、更新のお知らせはがきも届いていません。
それでもすんなりと免許更新できましたよ。
海外駐在者のための運転免許証事前更新方法をまとめました。
スポンサーリンク
事前免許更新できる場所
通常の更新通り、住んでいる近くの運転免許更新センターや警察署で更新できます。
一時帰国で、実家や滞在先のホテルなどに滞在中の場合は、一時滞在先の近くの更新センターや警察署へ行きましょう。
その場合は、「滞在証明書」という「確かにここに一時滞在していますよ」という証明書です。
証明書はお願いして記入してもらわないとならず、証明書に記載した人の住民票が必要になったりとかなり面倒なので、出来るだけ免許証に記載の住所の近くの更新センターもしくは警察署で更新することをおすすめします。
免許事前更新に必要なもの
免許証の事前更新に必要なものは以下のものです。
- 運転免許証
- パスポート
- 印鑑(私は無くても大丈夫でした)
- 手数料
免許証に記載の住所と異なる場合は、滞在証明書もお忘れなく。
更新通知はがきも必要ありません。
私は印鑑を忘れてしまったのですが、「苗字に〇して書いてください」と言われ、印鑑なしでも大丈夫でした。
免許更新の流れ
都道府県によって少し違うかもしれませんが、私が更新を行った際の流れをまとめておきます。
ちなみに私は兵庫県の阪神更新センターで行いました。
入り口に入ってすぐ受付があります。
運転免許証と事前更新したい旨を伝えると、「運転免許証更新・講習受講申請書」を記入し、入口横のカウンターへ提出するように言われました。
これは、更新に来た人全員が記入するもので、違いは全くありません。
記入後、入口すぐ横のカウンターへ提出。
「特例更新申請理由書」をもらい記入しました。
これは、出国予定日や何年間海外に滞在予定かという簡単な質問に記入していくというものでした。
そして、通常通り受付のカウンターへ。
更新料を支払い→暗証番号の登録→写真撮影→講習受講
という通常と同じ流れでした。
通常の更新と違ったのは、「特例更新申請理由書」を記入し、提出するだけ。
とっても簡単でした。
注意点
通常であれば、有効期限を迎える誕生日の前後1ヶ月の間に更新しますよね。
今回私のように有効期限前に運転免許を更新した場合、有効期限が短くなるというのが注意しなければならないところです。
有効期限の約1年半前に更新したので、2年分短くなっちゃいました。
まとめ
今回、一時帰国で運転免許を有効期限の前に更新しましたが、思っていたよりも簡単でした。
私は自宅があり、免許証記載の住所も変更なかったので今まで通りの更新センターで更新できました。
が、もし一時帰国の際に実家やホテルに滞在予定で免許証に記載の住所と違う更新センターで更新を行わなければならない場合は、出国前に更新をすることをおすすめします。